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求職者向け!認定電気工事従事者と電気工事士の違い

こんにちは!
広島市中区に事務所を構え、中国・四国地方で活動している有限会社らんぷです。
有限会社らんぷでは、空調設備工事や電気工事を手掛けております。
今回は認定電気工事従事者と電気工事士の違いについてご紹介いたしますので、求職者の方は、ぜひ参考にご覧ください!

認定電気工事従事者と電気工事士の違い

作業着と電球
認定電気工事従事者とは自家用電気工作物のうち、簡易な電気工事を対応できる資格を保有している者を指します。
また、認定電気工事従事者が工事できる範囲は電圧600ボルト以下、使用する最大電力は500キロワット未満の自家用電気工作物に限られています。
電気工事士との違いとしては、扱える工事の範囲といえるでしょう。
認定電気工事従事者の資格は、第二種電気工事士の資格だけでは扱えない部分の工事も行うことができるのです。
なお、認定電気工事従事者の資格だけでは第二種電気工事士が扱える工事の範囲を補えないので、注意が必要です。

認定電気工事従事者を取得するには

認定電気工事従事者の資格は、自身の能力に応じて取得方法が異なります。
第二種電気工事士の免状申請もしくは電気主任技術者の免状を取得されている方で、実務経験が3年未満の方は、電気工事技術講習センターが開催する認定電気工事従事者認定講習を受講することで資格を取得できます。
また、既に第一種電気工事士の方や第二種電気工事士か電気主任技術者の資格を所有している方で実務経験が3年以上ある場合には産業保安監督部に申請をすれば資格を取得することが可能です。
認定電気工事従事者は一度取得すれば、紛失や改名などがない限り更新の必要がなく、自身の能力によっては申請のみで取得できますので、まだ取得していない方は取得すると業務に生かせるでしょう。

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